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COLUMN コラム

公益財団の医療法人で退職金を受け取る方法とは 

退職金を受け取るためには

一般的に、個人病院は退職金を受け取ることができません。
しかし、家族や今後の生活を考えて退職金を受け取りたいものです。
これから後継者に事業を継承し、退職金を受け取りたいと考えている人もいるのではないでしょうか。
その場合は、公益財団の医療法人を設立することをおすすめします。
なぜなら、個人開業では退職金を受け取ることができませんが、公益財団の医療法人では退職金を受け取ることができるからです。
公益財団の医療法人は、院長や配偶者は死亡退職慰労金や弔慰金、特別功労金、などの退職金を受け取ることができます。
死亡退職時と通常退職時によって受け取れる退職金の種類が異なります。
例えば、死亡退職慰労金、弔慰金、特別功労金は死亡退職時に受け取ることが可能です。
退職慰労金、特別功労金は通常退職時に受け取れる退職金と定められています。
退職金の額が適正範囲内であれば、公益財団の医療法人は、その支払った退職金の金額を金額損金に算入することも可能です。


計算方法と税務上の取り扱い

退職金の種類は様々あるため、それぞれの計算方法について知っておきましょう。
死亡退職時における死亡退職慰労金や弔慰金、特別功労金の計算式はそれぞれで異なります。
死亡退職金は最終報酬額、役員在任年数、後席倍率を全て掛け合わせて計算します。
弔慰金は業務上、業務外での死亡によって異なるため注意してください。
業務上で死亡した場合は最終報酬月額に36ヶ月を掛けて計算し、業務外であれば6ヶ月を掛けて計算します。
特別功労金は死亡退職金の3割を超えない範囲で加算します。
通常退職時の場合、退職慰労金は死亡退職金と同様の計算式です。
特別功労金も死亡退職時における特別功労金と同様の計算式です。
また、税務上での取り扱いもそれぞれ異なるため注意してください。
例えば、死亡退職時にける死亡退職金と特別功労金は損金に算入することが可能で、遺族に対する相続税は法定相続人×500万円が非課税となります。 弔慰金も範囲内であれば非課税です。
しかし、通常退職時の場合、受け取った本人は退職所得として分離課税が行われます。
退職所得控除を利用して、ある程度は非課税として処理できますが注意が必要です。