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COLUMN コラム

公益財団の出資持分のない医療法人の移行について 

出資持分なしの法人へ移る


医療法人や個人経営の病院やクリニックには様々な形態がありますが、出資持分なしの医療法人へ移行を検討している院長もいるのではないでしょうか。
それ以外にも、公益財団から他の種類の法人に変更するにあたり、申請は必ずしなければならない手続きです。
公益財団を設立するときも、一般財団から公益の認定申請をしたでしょう。
それとは別に、手続きをしなければなりません。
スムーズに移れるように、出資持分がない医療法人になるための方法を理解しておくことをお勧めします。
まずはじめにすることは、申請書類の作成です。
移行計画認定申請書、移行計画、定款変更についての書類と新旧を比較した書類、出資者名簿、社員総会の議事録、直近3年度分の賃借対照表と損益計算書、医療法に掲げられている要件を満たしていることを説明する書類など、添付書類がたくさんあります。
定款変更に関する書類には、移行計画の認定を受けた医療法人であることを説明した書類を作成してください。
議事録は、移行計画についての議決、定款変更についての議決となるため、申請する前に必ず社員総会を開催して議決されてることが前提です。
これらの申請書類を厚生労働省本省に郵送します。



2つの方法

申請手続きに関することだけでなく、どのような法人になるのかを理解しておくことも大切です。
一般的に、出資持分なしの法人は、退社しても払戻請求権がないため、課税対象から外れます。
また、定款を定め直して贈与税を払う方法と、贈与税の課税をなくして移る2つの方法がありますが、どちらも承認を得たり、認定を受ける必要はありません。
しかし、贈与税の課税をなくして移る際は、クリアすべき条件があります。
逆に、出資持分の払戻請求や相続税を回避するために条件をクリアせずに贈与税を支払って移る場合は、贈与を受けた人たちから財産を受け取ったものとみなして、合計した額を納付することが決まっています。
公益財団など出資持分がない医療法人へ移ると様々なメリットもありますが、クリアしなければならない要件があることも忘れてはいけません。