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COLUMN コラム

公益財団の医療法人で役員を増員するときの手続きとは 

定員を超えるときは


公益財団における医療法人の役員の数は、定款で決められています。
役員とは理事や監事のことですが、最低でも理事は3名以上、監事は1名以上です。
この人数をクリアしていれば問題ありません。
増員しても定員の範囲内であれば可能ですが、超えてしまうときもあるはずです。
そのときは定款変更で定め直す必要があります。
一般的に規定によって社員総会で選任しますが、誰でも就任できるわけではありません。
医療法第46条の2第2項により、成年被後見人や被保佐人、罰金以上の刑に処せられた人、その執行を終わっている人、また受けることがなくなった日から起算して2年が経っていない人です。
また、禁錮以上の刑の場合も同様です。
これらの要件に当てはまる人が就任すると、監督官庁から指導を受けるため注意してください。
それ以外には未成年、医療法人と関わりのある会社員も対象外とされています。



必要な書類

公益財団における医療法人の理事や従業員は、監事になれません。
さらに、親族、出資者や基金拠出者も認められません。
発覚したときは、監督官庁から指導を受けることになるでしょう。
増員する際の手続きは、いくつかの書類を添付して都道府県知事や地方厚生局長に届出をしてください。
必要な書類とは、改選決議を行った社員総会や理事会の議事録、就任承諾書、履歴書、印鑑登録証明書です。
これらを不備なく用意しなければなりません。
遅滞なく届け出る必要があるため、余裕を持って準備していくことが大切です。
また、任期は2年であるため同じ人が再任することになっても、手続きが必要になります。
同じ人になるからといって、任期を延ばすことができないため注意してください。
このように公益財団の役員を増員させるときは様々な決まりを守りつつ、手続きをしていかなければなりません。
適切に手続きをしていくためにも、専門知識のある専門家に相談をしてアドバイスを受けながら変更していくことをおすすめします。
自分たちで申請することも可能ですが、専門家に代行を依頼することや、アドバイスを受けた方がスピーディーに進むでしょう。