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COLUMN コラム

公益財団の公益認定法による特別の利益の供与とは 

特別の利益の供与について

公益財団は、公益的な存在であるために、特別な供与をしてはならないと決められています。
それは事業を行なうにあたり、社員や理事・監事・評議員などの関係として資格のある物に対して供与してはならないということです。
特別の利益の供与については、寄附その他の特別な利益を与える行為となっています。
しかし、法人税の観点から見ると、公益目的事業のための寄附に関しては、この限りでないとなるでしょう。
万が一、特別の利益の供与を行ない発覚すると、公益財団としての資格を失います。
また、一度資格を失うと、二度と公益財団として認められませんので、規定に違反しないように注意する必要があるでしょう。
なお、法人税の優遇としての寄附に関しても、それを社員など公益財団の関係者として資格のあるものに再配分すると、特別の利益の供与とみなされます。


特別の利益の供与にあたるケース

公益財団は公益な存在として信頼が高く、それゆえに法人税などの必要な優遇措置などが与えられています。
しかし、信頼を揺るがすような事を行なうと、公益財団としての資格を失い、法人税の優遇措置も使えなくなる危険性があるのです。
特別な利益の供与にあたるケースとしては、特定の個人、または団体に対して、所有する土地や建物などの資産を無償または低い賃貸料で貸す、無利息や低利率で金銭を貸す、資産を無償または低い対価で譲渡するなどがあります。
必要なく過大な給与を支給するなど、他にもいくつかあるため注意が必要です。
さらには、公益事業を投機のために行なうようなことも相応しくなく、公益目的事業を行なうと常に剰余金が発生するような状態は、公益性のある事業としては望ましくないと言えます。
しかし、公益財団は必要によっては寄附で成り立つ場合も多く、個人や法人が寄附をすると法人税の優遇措置は受けられるでしょう。
法人税の優遇措置を受けるような寄附は、必要な範囲であれば特別な利益にはあたりません。