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COLUMN コラム

公益財団の医療法人が診療所を移転するには

簡単に引越しすることはできない


公益財団医療法人を開業する場所は、様々な調査を行って決定するでしょう。
しかし、場合によっては診療所を移転することもあるはずです。
営業所を変えるときと異なり、公益財団医療法人の移転は定款の変更もしなければなりません。
手続きの流れを知っておくと診療所の移転もスムーズに行えます。
まずは、認可庁や保健所、地方厚生局と事前協議をすることから始まります。
次に、公益財団医療法人における定款変更認可の手続きを行って登記申請も行いましょう。
それが済んだら新しい診療所の開設許可申請を行って、元々の場所で開いていた診療所の廃止届出をしてください。
保険医療機関指定申請や廃止届出、施設基準届出などの手続きを行う流れです。
このように、公益財団医療法人を設立するときよりも手続きが多いため、移転には時間と手間がかかるということを理解しておきましょう。
一般的には数ヶ月かかります。
新しい場所を探したり、診療所の内装を考えたりなど、やらなければならないことが多いため、計画的に進めていくことが大切です。


専門家のサポートを受けるのも一つの手段


すぐ近くに移転する場合も、離れたところに移動する際も同じ申請をしなければなりません。
保険医療機関番号も変わることになるため、国保連合会や社会保険診療報酬支払基金などの手続きも行う必要があります。
さらに、生活保護法や結核予防法など、様々な法律による指定医療機関の申請も必要です。
新しい場所に移ってもスムーズに診療を行うためには、引っ越しの準備や開設準備は診療を行いながら同時並行で行っていかなければなりません。
診療ができない期間をつくらないためにも抜け目なく準備を進めることが重要です。
また、手続きや申請は期限が決められているため、忙しくなります。
院長先生一人では不可能というわけではありませんが、患者さんのことを第一に考えることが大切であるため、医療サービスの提供に集中ができるよう、移転時に必要な申請などは専門家に相談しながら進めていくことをお勧めします。
これから新しく公益財団医療法人を設立する際も簡単なことではないため、専門家のサポートを受けてみてはいかがでしょうか。