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COLUMN コラム

公益財団の医療法人による地域の違いとは

違いを知ろう


公益財団などの医療法人を設立するとき、どの地域で設立するか迷っている院長も多いのではないでしょうか。
公益財団における医療法人を設立する際は、各都道府県で申請をすることになります。
そのため、その地域によって流れが多少異なります。
地域によって異なる点は、申し込みの時期です。
年に申し込みができる時期がそれぞれ異なり、回数も違います。
年に2回のところもあれば3回のところもあるため、必ず確認をした上で準備をしていきましょう。
また、時期については3月初旬に仮受付だと6月の本申請、8月の中旬頃に認可となります。
仮受付に申し込まなければ、本申請もできないため要注意です。
このタイミングを逃すと、半年から1年ほど開設の時期が遅れることになり、計画の立て直しが必要になるでしょう。


事前の用意は念入りに

仮受付や素案提出、本申請の間には担当部署と打ち合わせを行います。
これは、どの都道府県でも同じ流れです。
しかし、場所によっては政令指定都市など院長との面談が求められることがあります。
利用する施設の大家さん、金融機関、機器のリース会社、ディーラーとの打ち合わせをしたり、資金計画など手続きの用意をしたりしなければなりません。
事前準備が曖昧だと認可がおりないため、余裕を持って計画をしていきましょう。
また、担当部署による説明会は開催されないこともあります。
出席しなければ受け付けてもらえないことがあるため、説明会から出席が必須であるかの確認も必要です。
説明会が終わったら定款や様々な書類を作成していきます。
書類も地域によって様式が異なる場合があるため、ホームページなどでチェックしてください。
交付や登記までの流れはどのエリアも同じです。
公益財団などの医療法人は簡単に設立することができません。
資料不足や準備不足があると、さらに手間と時間、お金もかかるでしょう。
これまでの用意が無駄にならないように気をつけましょう。
さらに、書類に不備がなくても公益性が認められなければ、認可がおりないため専門家のアドバイスを受けながら準備していくことをお勧めします。