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COLUMN コラム

公益財団の医療法人で定款変更が必要な具体例とは

2つの種類を把握しておこう


公益財団などの医療法人が何か新しいものを取り入れる時や、何かを変える時には必ず定款変更が必要です。
この手続きには定款変更認可申請と定款変更届の2種類があり、それぞれどんな時に必要なのかわからない院長もいるのではないでしょうか。
例外もありますが迷うことがないようにそれぞれの具体例を知っておくことが大切です。
まず、定款変更認可申請の具体例を知っておきましょう。
一つは、分院開設をする時です。
個人経営ではできない分院は公益財団などの医療法人のメリットだと言えますが、簡単に分院することができません。
必ず申請や登記をしてください。
逆に廃止や解散にもこの手続きが必要になります。
公益財団を解散する場合と比較するとそれほど複雑ではありませんが、正しい手順を踏んで進めていかなければなりません。


役所に認可を必要とするか、しないかの違い


移転するときも申請が必要です。
本院、分院どちらにも必要になりますが、それぞれ流れが異なるため注意しなければなりません。
既存のクリニックを拡張、増設する場合はその規模によって内容が異なりますが、基本的には手続きが必要です。
付帯業務を新たに始める、もしくは辞めようと考えている人もいるでしょう。
この場合にも手続きをしなければなりません。
例えば、訪問看護ステーションや有料老人ホームです。
新たに始めるときは医療法で付帯業務を行える範囲を確認してください。
なんでも付帯業務として行うことができないため、違反しないように要注意です。
他には法人名やクリニック名を変える時に行います。
一文字程度変えたい時も必ず行ってください。
他にも役員の人数や会計年度を変える場合も含まれますが、これらが認可申請に該当するケースです。
一方、変更届は役所に認可を必要としない定款変更です。
具体例を挙げるのであれば、事業所のみを引っ越す場合です。
しかし、他県へ引っ越す場合は認可申請が必要になるため注意してください。
具体例を知ってもどのケースに当てはまるのかわからない院長先生もいるのではないでしょうか。
その場合は専門家に相談することをおすすめします。