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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における役員変更の手続きとは 

社員が変わるときにすること


公益財団における医療法人が役員変更をする際、様々な手続きが必要になります。
しかし、どのように進めていくべきか、わからない場合もあるでしょう。
スムーズに進めていくためにも、進め方を知っておくと良いかもしれません。
注意すべきポイントの一つは、届出を遅滞なく提出することです。
所管官庁に届け出ましょう。
これは、医療法施行令第5条13で決められています。
役員変更の理由は様々ですが、任期満了や死亡、辞任などで退任した時や増員した時が該当します。
姓が変わることや、引越しなどで住所が変わった時も行ってください。
しかし、中には任期満了による重任の場合は、不要だとしている所管官庁もあるようです。
事前にしっかりと確認するようにしましょう。



再任でも必要

医療法人における理事や監事の任期は、2年を超えることができません。
これは、医療法第46条5第9項で定められています。
そのため、満了に伴って再任することがあっても、2年など隔年ごとに申請をしなければなりません。
また、再任の時は、理事長重任の登記もする必要があります。
これを行わなければ医療法第93条第1号、組合等登記令第3条第1項第3項目に該当し、20万円以下の過料が発生します。
株式会社のように免許税がかからないため、しっかり申請をしてください。
理事長が交代する時も届出だけでなく登記申請が必要です。
法務局に登録した法人印も変えなければならないため、その届出も行います。
変わらない時も新しい人の名前で登録し直してください。
さらに、地方厚生局やそれ以外の諸官庁に対しても代表者に変えましょう。
このように公益財団の役員変更は法律に基づいて手続きをしていかなければなりません。
スムーズに進めていくために、公益財団などの医療法人の知識がある専門家に相談や代行を依頼してみてはいかがでしょうか。
依頼費はかかりますが、手続きや書類の準備、届け出にいく時間などを省くことができ業務効率化につながるはずです。
上手に活用すると、本来行うべき事業に集中して取り組みことができるでしょう。