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COLUMN コラム

公益財団における税務調査での経済的利益となる利益とは

知っておかないといけないこと


公益財団を設立し、正しく運営するためには税務調査においてどのようなものが経済的利益になるのかを把握しておくことが大切です。
把握しておくと税務調査が実施された際に指摘を受けずに済むかもしれません。
一般的に、課税庁が行う税務調査は法人税と消費税、源泉所得税、印紙税の4種類に分けられており、公益財団は法人税と消費税でも源泉所得税についての調査対象となりやすいです。
また、源泉所得税の調査では現金支給の給与ではなく、それ以外で支給する経済的利益のミスが多く、指摘されやすいため注意しなければなりません。
そもそも、経済的利益はどのようなものが該当するのか理解していない人もいるはずです。
これは金銭以外のモノや権利などの利益を受け取った時でも収入の一部だとみなされるため、その収入額のことを指します。


よく指摘されること


税務調査で論点になりやすいモノは永年勤続者の記念品です。
長期間、公益財団に勤めている人を表彰する時に記念品を贈呈するケースがあります。
その際に3つの条件を満たしていれば課税対象になりません。
一つは社会一般的にみて妥当な金額以内であること、二つ目は勤続年数が10年を超えているひとが対象であること、最後は同じ人を表彰するときは1回目から5年以上あいていることです。
しかし、この3つの条件を満たしている場合も課税されることがあるため注意しましょう。
また、表彰者が希望したモノを支給する際は、支給されたお金で品物を買ったことと同じことであるとみなされ、課税対象となる可能性が高いです。
旅行券を支給する場合もあるでしょう。
旅行券は換金性もあり、実際にお金をあげていることと同じになるため課税されますが、旅行の実施が支給後1年以内であったり、旅行券の額が妥当であったりすることなどの条件を満たしていれば対象外になることがあります。
このように課税されないと思っていたものが対象であるケースも少なくありません。
特定の者に特別な利益を与えてしまうと、公益性がなくなり認定を取り消されることもあります。
間違った運営をしないように専門家に相談しながら判断していくことをお勧めします。