株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人の分院で管理者がいなくなるときには

個人ではできない分院


公益財団などの医療法人は分院することが可能です。
個人開業は分院することができないため、規模を拡大させたい場合は必ず公益財団などの医療法人を設立してください。
なぜ、個人では認められていないかというと、個人診療所の経営者は開設者であり、管理者である医師でなければならず、個人で2箇所以上の診療所の経営者になると、実質的な開設者であるにも関わらず診療所を管理していないと判断されるからです。
医師免許が取り消されたり、罰金、半年以下の懲役などが科せられたりするため、注意してください。
個人クリニックから公益財団などの医療法人を立ち上げる際は、まず一般財団を設立しなければならなかったり、公益認定を受けなければならなかったりするため、専門家のサポートを受けながら準備を勧めていくことが大切です。


新しい人が着任するまで診療ができない


公益財団における医療法人を立ち上げ、分院が実現しても様々な問題が発生する可能性があります。
例えば、分院の院長先生の退職です。
退職理由も様々ですが、管理者が不在の場合どのように対処するべきなのかわからない人も多いのではないでしょうか。
管理者がいなければ診療を行うことができません。
そのため、分院の院長先生が管理者の場合、運営を続けていくことができないということです。
アルバイトとして他の先生がいたとしても、他の病院に勤務していれば管理者になることができないため、医療業務ができません。
このような理由で診療所を一度お休みする時には、10日以内に保健所に休止届を提出してください。
新しく管理者が見つかり、着任するとすぐに再スタートができますが、その場合にも再開届を10日以内に保健所に提出する必要があります。
医療機関コードは前のもので問題ありません。
また、併せて保健所に診療所開設届出事項一部変更届を提出する必要があります。
さらに、公正局に保険医療機関届出事項変更届を提出してください。
このような手続きをしなければならないため、手間と時間がかかりますが、管理者がいない状態で隠れて診療を行うようなことは違法になるため、してはいけません。