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COLUMN コラム

公益財団の医療法人で知っておきたい概算経費の内容とは

2014年に改定された制度とは


公益財団医療法人などの医師には概算経費が認められています。
これは医師だけに認められていることです。
概算経費とは、社会保険診療報酬の所得計算の特例に基づいて計算された経費のことで、事務作業の負担を軽減するために制定されました。
この制度は2014年に改訂され、社会保険診療報酬と自由診療の合計が7000万円を超えると適用されません。
なぜなら、自由診療の方の割合が多くても概算経費として認められてしまうからです。
実額経費との差が大きく開いてしまわないための措置ということです。
また、社会保険診療報酬によって計算基準が異なり、2500万円までは社会保険診療報酬×72%、3000万円までは70%に50万円を加えて算出していきます。
しかし、5000万を超えると概算経費が認められないため注意してください。


注意点もある


公益財団医療法人でも概算経費として計上しているところが少なくありません。
実額計上が可能な環境が整っていても、概算として経費にするクリニック全体の割合は8割を超えています。
これから公益財団医療法人を設立し、うまく計上していきたいと考えている院長先生も多いのではないでしょうか。
中には数百万円も節税が可能になるケースがありますが、活用する際の注意点もあります。
例えば、院長先生のパートナーに専従者給与を支払う場合です。
通常、専従者給与金を支払わなければ所得から扶養所得の38万円が差し引かれますが、支払っている場合は差し引かれません。
パートナー自身も所得税や住民税の支払い義務が発生するため要注意です。
しかし、上手に活用すると楽で大きな節税対策になります。
それだけでなく、診療報酬額が5000万円を超える時よりも利益が大きくなるケースがあります。
税務処理の仕方など身につけておくべき専門知識がありますが、利用できる制度や上手に活用し、利益を増やしていくことが大切です。
わからない場合は専門家に相談するのも一つの方法だと言えます。
この制度を知っているだけでお得にすることができるため、まずは知識を身につけることから始めてみてはいかがでしょうか。