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公益財団の認定が取り消しされる事由とは 

公益財団の認定

公益財団は、行政庁から認定されると公益財団として名乗ることができます。
公益財団として認定されるのは、23の事業と決まっており、認定されると税制上の優遇や社会的信用を得ることができるでしょう。
寄付金など、外部からの協力も得やすくなるのではないでしょうか。
様々なメリットがある公益財団ですが、公益財団は行政庁の監督のもと運営されるため、公益財務基準を守り、変更などが合った場合には行政庁へ届出をする必要があります。
公益財団として運営をしていても、相応しくないと判断された場合には、公益財団の認定を取り消しされる恐れがあるのです。
公益財団の認定を取り消しされる事由について知っておきましょう。


認定が取り消しになる事由とは

公益財団の認定を取り消しされると、取り消しの日から1ヶ月以内に公益目的取得財産額を類似する事業の公益財団などに財産を贈与しなければなりません。
公益財団の認定が取り消しされる事由はいくつかありますが、その中でも強制的に取り消しになる恐れがある事由は4つ挙げられます。
まず、欠格事由のいずれかに該当する場合です。
欠格事由とは、公益財団の理事または監事及び評議員のうちに過去5年間の中で何らかの犯罪や、公益法人の業務を行う上で問題のあった場合、公益認定を一度取り消されてから5年を経過しないもの、事業内容が法令や法令に基づく行政機関の処分に違反しているもの、事業を行うにあたり、法令上必要となる行政機関の許認可などを受けることができないものです。
そして、国税や地方税の滞納処分の執行がされている、または当該滞納処分の終了の日から3年を経過しないものといったケースが当てはまります。
さらに、強制的な取消事由として、偽りや不正の手段によって公益認定を受けた場合、事業を行う上で正当な理由がなく、行政庁からの命令に従わない場合、公益法人から公益認定の取消しの申請があった場合も取り消しになる恐れがあるのです。
また、行政庁による任意的取消事由というものもあり、それには公益認定基準のいずれかに適合しなくなった場合や、公益法人の事業活動7の規定を順守していない場合、または事業内容が法令に基づく行政機関の処分に違反している場合などが挙げられます。