株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

実績のない医院が公益財団の医療法人を設立するには

いきなり法人化は可能?


実績のない個人診療所が公益財団などの医療法人を立ち上げるのは難しいイメージがあるのではないでしょうか。
多くの人は、個人診療所の規模が大きくなったときに公益財団などの医療法人を設立するものだと思っているでしょう。
個人診療所を開設せずにいきなり医療法人を設立することは法律では禁じられていませんが、都道府県によって異なる場合があります。
個人診療所の開設後しか認めていない場合もあるため確認してください。
しかし、法律では医療業務を行うために必要な施設、設備、資金の有無で認可の審査が行われるため、念入りに準備をすると認められるケースもあります。
提出が求められる書類も丁寧に不備なく作成することが大切です。
出来るだけ早く法人化したいと思うものですが、公益財団は一度立ち上げると簡単に解散することができません。
拠出した資金も自分の手元に戻ることなく、国や地方公共団体に帰属されることになるため、個人事業が軌道にのるのを待つのも一つの方法です。


年数が浅い場合は


既に個人で経営しているがまだ2年ほどしか経過していなく実績がないという場合もあるでしょう。
法人設立にあたり、2年間の確定申告書を要求されるケースがあるため2年経っていなければならないと決めている都道府県もあります。
しかし、法的な根拠はなく必ず2年経過していなければならないということではありません。
東京都の場合は実績の浅いところでも直近までの試算表を添付して申請したところ認められたケースがあります。
しかし、この場合も施設や設備、運転資金などが必要になるため必ず用意してください。
また、事業計画書や予算書は青色申告書の実績をもとに作成することも可能ですが、2年にも満たないほど個人経営時代が短かった場合の予算収入は1年目の青色申告書と開設から直近までの月別残高試算表を活用することになります。
また、そもそも個人でも開業してない場合は診療圏調査や予約票で作って添付してください。
これらの書類は安定して経営ができることを示す大切なものであるため、黒字でなければなりません。
不明点などがあれば専門家に相談してみてはいかがでしょうか。