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COLUMN コラム

公益財団の医療法人で設立しようとする名称が使われている場合には 

同じネーミングは可能?


公益財団の医療法人を設立しようとした時、使いたかった名称が、すでに他の公益財団や医療法人で使われていたケースもあるのではないでしょうか。
特にこだわりを持っていなければ、別のものを考えるでしょう。
しかし、絶対に譲れないという院長もいるはずです。
一般的には同一区域で、すでに使われている同じ名称は認められません。
しかし、同一区域を超えていれば、同じもので公益財団や医療法人を設立することが可能です。
この時の同一区域とは、同一市町村内もしくは政令指定都市となります。
同じ名称でなくても、別のものに変えて欲しいと役所から求められるケースもあるため注意してください。
例えば、〇〇法人ホワイトニング、美歯会などです。
なぜ変更が求められるかというと誤解を招く可能性があるからです。
歯が白くならない、美しい歯にならなかったなど、患者の誤解を招くため、指摘を受けるケースがあります。



注意すべきポイント

医療法人の名称をつける時に、よく〇〇会という名称が使われているため、必ず○○会とつけなければならないのかと、疑問を抱いている院長もいるのではないでしょうか。
患者の誤解を招くようなものでなければ〇〇会とつけなくても問題はありません。
医療法に反しない範囲で自由に決めることができます。
漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字の使用ができますが、全く同じではなくても類似名称は許可がおりないことが多いです。
また、医療広告に当たるものや当て字も認められていません。
設立総会議事録で名前の由来を説明しなければならないため、何も考えずに決定しないようにしましょう。
どんな名前をつけるか考えている院長も多いのではないでしょうか。
響の良さだけで決めてしまう人もいますが、何らかの合理的な根拠に基づいて決めてください。
何となく思いついた、直感が必ずしも悪い訳ではありませんが、患者が集まるような名前を考えると良いかもしれません。
実際に、競合他院が多いエリアではネーミングに時間をかけて検討されるケースが多いです。
他と被らないものだけでなくイメージも被らないものを採用しましょう。