株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団における定款変更は可能なのか 

公益財団における定款変更について

公益財団において定款を変更しようと思った場合、評議員会の特別決議が必要となります。
定款変更するためには、特別決議において衆議院過半数が出席していることと、衆議院2/3以上の議決が必要となるため、簡単に定款変更をすることはできません。
さらに、特別決議には、委任状による出席が原則的認められていないのも、困難と言われる理由でしょう。
しかし、公益財団を運営していく上で、定款変更が全くできないというわけではないため、状況に応じて定款変更行うことは可能です。
また、公益財団における定款変更は、その種類によって異なります。
大きく分けると法人内部の手続きのみで行えるものと、法務局の登記そのものの変更手続きが必要となることがあるのです。
例えば、法人のみで手続きが可能なものとしては、基金の募集などの定款変更が挙げられます。
法人の中で手続きが可能と言っても、必要な手順が済んでなければ、後々トラブルになる恐れがあるため、慎重に定款変更手続きを行う必要があるでしょう。


公益財団法人外部での手続きが必要な場合とは

公益財団法人内部の手続きだけではなく、外部での手続きも必要となる定款変更は、法人そのものの名称の変更手続きや、事業目的の変更手続き、事務所の移転や役員変更手続きなどが挙げられます。
こうした変更が生じた場合には、2週間以内に法務局で登記をする必要があり、登記を長期間怠ってしまうと、裁判所からの通知が届く恐れがあるのです。
そして、登記を怠ったとして罰金を取られてしまうことにもなり、公益財団にとってはマイナスとなります。
そのため、こうした手続き上の不備を回避するためには、公益財団で何か変更がある場合には、早いうちから税理士や行政書士などの専門家に相談しておくと良いでしょう。
公益財団における定款変更について予め踏まえておくと、面倒に思える公益財団の定款変更もスムーズに行うことが可能です。