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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における医療法人名義の銀行口座の開設について

個人収入を分けよう


個人での開業とは異なり、公益財団などの医療法人を設立した時は、新しく法人名義で銀行口座を開設しなければなりません。
これまで通り同じものを使うことができれば、手間のかかる手続きをしなくて済みますが、個人の収入と明確に区別して管理しなければならないため、必ず医療法人の名義で銀行口座を開設してください。
開設するにあたり、公益財団の謄本と印鑑証明、定款が必要になります。
公益財団を立ち上げるには認可を受ける必要があり、認可後の登記が完了したら謄本や印鑑証明を取得することが可能です。
また、名義は「〇〇病院 〇〇〇〇」など、病院名と院長名になるようにしてください。
そうすることで、個人のお金と分離ができ管理しやすくなります。
それだけでなく、税務調査が行われたときに、しっかりと分けていることをアピールすることができます。


幾つ必要?


医療法人名義の銀行口座の数は多ければ良いというものでもないため、1つもしくは2つで十分です。
所有口座が多すぎると管理が大変になるので、不要につくらないことをお勧めします。
しかし、ペイオフ対策として多額の現金を一つにまとめて預けるのはリスクが高いと思うでしょう。
金融機関が何らかの理由で運営が続けられなくなった時に、その金融機関に代わって預金保険機構が払い戻してくれますが、全額ではなく一定額までであるため、いくつかに分散させておいた方が良いケースもあるのです。
その場合は、もう一つ用意しておくと良いでしょう。
窓口現金を一つの方に、もう一つを社会保険や国民保険などの入金先として管理すると、社保や国保の方が入金は多くなるため、社保と国保の方をメインとして管理してください。
窓口現金の方が引き出さない限り増えていくため、定額預金や納税資金として運用していきましょう。
金融機関の選び方は、人それぞれ信用度や好みによって異なりますが、メガバンクだけが良いというわけでもありません。
あまり馴染みがないかもしれませんが、信用金庫を使うという方法もあります。
特に、制度融資を利用する場合は、信用保証協会を通じして融資が行われるため、開設しておくと良いでしょう。