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COLUMN コラム

公益財団の理事に子どもが就任することはできるのか 

親から子へ受け継がせる


公益財団を子どもに受け継いでもらうために、理事に就任させたいと考えている人もいるのではないでしょうか。
親が設立した公益財団を息子や娘が継ぐケースは多いですが、その際に注意しなければならないことがあります。
例えば、年齢です。
意思や行為能力のある年齢でなければなりません。
通常は15歳以上です。
未成年の場合は法定代理人の同意が必要になります。
法定代理人は一般的に親であるケースが多いです。
15歳以上であれば上限はありません。
そのため、80歳を超えていても役職につけるということです。
また、大学生の子どもを就任させたいと思う人が多いですが、一般的には望ましくないとされています。
高齢になり、病気が原因で業務を続けられない時、大学生の息子や娘に受け継いでもらいたいと思うものですが、医学部在籍であっても、公益財団における理事は重要な役職であるため学生のうちは避けましょう。
しかし、各都道府県で異なるため、それぞれの地域の決まりを確認する必要があります。



満たすべき要件

これらの条件を満たしていても、不可能であることもあります。
例えば、罰金以上の刑に処せられ、執行が終わってから2年を経過していない場合です。
禁錮以上の刑に処せられた場合も、就任させることができません。
他には成年被後見人や被保佐人も対象外だと決まっているため、注意しましょう。
理事ではなくても社員として雇用したい場合もあるでしょう。
その場合は、義務教育を修了していることが条件です。
理事は高校卒業程度とされており、要件が異なるため注意してください。
また、資金を出資し、基金を相続しただけでは社員になることができません。
社員になるための条件は医療法で詳しく記載されているわけではありませんが、医療法人運営管理指導要綱や、平成28年3月25日に厚生労働省医政局通知の医政発0325第3号に記載されているため、しっかり把握しておく必要があります。
このように、株式会社や合同会社の社長になる条件と異なる要件が多いです。
親が子に受け継がせる場合は、法律で定められている要件を守った上で手続きを進めていきましょう。