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COLUMN コラム

公益財団の業務執行理事の役割と必要性について 

公益財団における理事について

公益財団には様々な役割を持った役員がいます。 例えば、理事です。 理事にも代表理事や、業務執行理事などの種類があります。 業務執行理事は代表理事同様に、公益財団法人の業務執行の責任者として、適切な財産管理のために必要な注意義務を果たさなければなりません。
そのため、公益財団の中で横領事件が発生した時は、業務執行理事が注意義務を怠ったことになります。
法人の事業活動において税制優遇を受けている公益財団は、横領事件が発生してしまったら、仕方ないでは済みません。
また、公益目的事業における暴力行為が発生し、国からの助成金の不正受給といった不祥事が発生した時にも、業務執行理事は重要な問題として捉え、組織的な対応を行わなければなりません。
業務執行理事と、そのほかの理事の違いは、法人の業務を執行できる権限があるかどうかです。
業務執行理事以外の理事は、理事会に出席して業務執行理事の報告を聞き、審議に加わって議決するのが仕事になります。
一方、業務執行理事は、公益財団法人の業務執行機関として忠実に職務を執行する義務があるため、適切な対応をしなければ社会的な批判を招き、公益財団法人に対する信頼は大きく損なわれるでしょう。


業務執行理事の選定と人数

業務執行理事の選定には、理事会で行います。
業務執行理事だけでなく、代表理事の選定も可能です。
公益財団法人における業務執行理事の人数は、定款で定めます。
定款で「5名以内の業務執行理事を置くことができる」と定めている時は、置かなくても問題ありません。
しかし、「5名以内の業務執行理事を置く」と定めた最低1名は置かなければなりません。
これから公益財団法人を設立しようと検討している人は、しっかりと定款で定めましょう。
公益財団法人にとって理事には様々な役割と責任があり、業務執行理事には法人の業務執行や、理事会への職務執行状況の報告義務など、代表理事と同様の権限があります。
第三者に加えた損害を賠償する責任などもあります。
公益財団法人にとって業務執行理事は必要な役員です。
業務執行理事の役割を理解し、義務を果たせる役員を選定しましょう。