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COLUMN コラム

公益財団法人とNPO法人の税制上の優遇措置の違いとは 

公益財団法人の税制の優遇措置

公益財団法人として設立すると、税制の優遇措置としては、まずは法人税が非課税となります。
さらには、利子や配当などの差益の利益分配を受けるときは、これらには所得税は課せられません。
他の税制の優遇措置としては、収益事業から得る収益を公益事業に支出した場合は、一定金額まで寄付金としてみなし寄付と出来ます。
また、寄付金をみなし金とできる税制の優遇措置は、法人の中でも公益財団のみです。
みなし金出来る限度額は、所得金額の50%、または公益目的事業の実施に必要となる金額のどちらか多い方が基準となります。
公益財団に寄付を行なうと、寄付金額に応じて控除を受けられ、これは医師として医療法人を設立しても同じです。
控除額は寄付金額によって違いますが、寄付を行なうと優遇措置を受けられます。
医師として医療法人を設立するならば、公益財団法人を目指すと、多くの税金の優遇措置が受けられるでしょう。
しかし、公益財団法人はすぐに設立することは出来ませんが、医師としてまずは一般財団法人の医療法人を設立して、最終的に公益財団を目指すことになります。


NPO法人の税制の優遇措置

NPO法人を設立した場合の税制の優遇措置はありません。
これは、営利型一般法人と同じ収益事業課税と同じ扱いとなるために、優遇度合いは低くなっているのです。
しかし、認定NPO法人に誰かが寄付を行なうと、これは個人でも企業でも一定限度額によって控除が受けられ、税制での優遇措置となります。
また、収益事業所得を非収益事業に充てれば、損金算入が認められるでしょう。
医師としてNPO法人の医療法人を設立するとなると、公益財団法人とは意味合いが違ってきます。
さらに、利益を追求しない団体となるので、ボランティアのような側面もあり、医療を必要とする人を医師が無償で助けるような団体も多いです。
医師として社会にも貢献したい、収益も上げたいとなるのであれば、NPO法人は選択肢とはならないでしょう。