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COLUMN コラム

公益財団とNPO法人の違い 

自由度が違う

2008年12月より一般財団法人と一般社団法人の制度が制定され、これまで非営利法人といえば、「社団法人」「財団法人」「NPO法人」の3種類を指していましたが、「一般社団法人」「一般財団法人」「公益社団法人」「公益財団法人」「NPO法人」の5種類になりました。
公益財団法人や公益社団法人、NPO法人など聞いたことはあっても、違いについて詳しく理解していない人は多いのではないでしょうか。
大きな違いは自由度です。
NPO法人は活動内容が20分野に制限されています。
例えば、特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することが求められていることや、社員の資格を制限できない、所轄庁に事業報告を行うことでの情報公開が義務付けられているのです。

そのような公益性重視の観点から規制が設けられていますが、公益財団法人や公益社団法人ではNPO法人のような制限はありません。
活動内容に制限がないため、グループに属する人は利益の増進に寄与することが目的でも問題がなく、社員の資格も制限することが可能で、NPO法人のような情報公開制度もないため、自由に活動を行うことができます。


公益財団法人とNPO法人に迷ったときは

NPO法人よりも自由度が高い公益財団法人や公益社団法人ですが、会社とほとんど変わらない活動になることもあるため、税制面では優遇されないことも違いのひとつにあります。
例えば、NPO法人は設立登記の際にかかる収入印紙代などが免除されますが、公益財団法人や公益社団法人では免除される制度がありません。
設立して普通に運営するだけでは、NPO法人のような優遇を受けることができないのです。
また、NPO法人と同じように優遇を受けるためには、非営利性を徹底させるなどの要件が必要になります。
公益社財団法人や公益社団法人とNPO法人のどちらを設立するべきか悩む人も多いでしょう。
求める内容によりますが、できるだけ認定を取り税制上の優遇を受けたい、公的な組織として認められたい、事業として利益を出しつつ社会貢献、地域貢献をしたいといったニーズであれば、公益社団法人や公的財団法人を設立した方が、良いでしょう。
公益財団法人や公益社団法人は、収益事業からでた利益を100%損金算入することができますが、NPO法人では損金算入できる金額が制限されています。