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COLUMN コラム

公益財団のみなし寄付金とは 

みなし寄付金制度とは

公益財団法人や公益社団法人は理解していても、みなし寄付金制度についてはあまり知識のない人もいるでしょう。
公益財団法人や公益社団法人において、その収益事業に属する資産のうち、それ以外の事業で自ら行う公益目的事業に該当するもののために、支出した費用については寄付金とみなし、損金算入限度額の範囲内で損金算入金が認められています。
このことを、みなし寄付金制度と言い、公益財団法人、公益社団法人のみなし寄付金制度における損金算入限度額とは、所得金額の50%あるいは公益法人特別限度額の2つのうち、多い方の金額と定められているのです。
また、公益法人特別限度額とは、みなし寄付金額あるいは、当期の公益目的事業に係る費用の中から、当期の公益目的事業に係る収入額を控除した金額の2つのうち、少ない方の金額になります。
公益認定法上、収益事業などの利益は必ず50%、公益目的事業に支出しなければなりません。
そして、みなし寄付金制度はその額の損金算入を認め、赤字が出た場合は収支が均衡するまで損金算入を認めるものです。
非営利型法人の一般財団法人、一般社団法人にはみなし寄付金制度が適用されません。


みなし寄付金制度を利用すると

みなし寄付金制度は、例えば、収益事業、非収益事業を持っている場合に収益事業による利益が250万円、非収益事業の赤字が100万円だったとします。
この250万円の利益のうち100万円を非収益事業の赤字に充て、他の団体や個人に100万円を寄付したとき、みなし寄付金制度が適用され、250万円の利益のうち200万円は法人税の課税対象でなくなるのです。
団体に200万円を充てることもできますが、損金算入限度額についても考慮し、金額を決めると良いでしょう。
みなし寄付金の由来は、「収益事業が非収益事業に寄付しているとみなす」からきています。
収益事業で黒字分を非収益事業にあてるのも、他の団体や活動、個人に寄付金として支出しても良いのです。
収益事業で出来たお金を非収益事業に回すことができる、みなし寄付金制度は自分たちの利益の拡大を目的としているのではなく、地域の住民からのお金を地域社会のために還元しているとも言えるでしょう。
みなし寄付金制度のメリットを活かし、利用してみてはいかがでしょうか。