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COLUMN コラム

公益財団認定基準の収支相償とは 

収支相償とは

公益認定法人になるためには「収支相償」という基準が課せられます。

収支相償とは「公益財団の公益目的事業は儲かってはいけない、絶対に儲からないようにしなくてはいけない」という考え方のことです。

つまり、公益財団である以上公益目的事業は、赤字収入になるのはいいが黒字収入になってはいけないということなのです。

公益財団は基本的な考え方としては、公益目的事業を行う、公益を目的としているための法人ですから、一般企業のように利益を重視して儲けてはいけないという考え方があるのです。

万が一儲けているのであれば、その分、サービスの対価を下げたりサービスを向上させたりして収入を赤字にしなければならないというのが収支相償の基本的な考え方です。


2段階で判定される収支相償

公益財団の収支相償は2段階で判定されます。

1つめは個々の事業内容ごとの判定で、2つめは法人の事業全体での判定です。

第1段階は、公益目的事業ごとに判定していきます。

そして第2段階は第1段階の収支に加えてその他の公益に係る費用・収入を合計した公益目的事業全体の収支で判定します。

第1段階において収入が費用を上回る場合にはその額を利益としてそのまま置いておくのではなく、事業の発展などに充てるべきだと考えられています。

たとえば将来的に行いたい事業があり、そのために利益が出ても計画的に貯蓄をしているのであれば、余剰金が出て黒字になったとしても、問題はないのです。

具体的な事業計画があれば問題はないですが、具体的な計画もなく、来年度は使う予定です、どうにかする予定ですなどと言うあいまいな答えでは認めてもらえません。

黒字になった場合、その余剰金を事業で使わなくても財産となるような建物、機械や自動車などの購入に充ててもいいですし、リフォームや修繕費などの改良関係に充てるための資金として使ってもいいとされています。