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COLUMN コラム

公益財団の医療法人が申請できるコロナ対策としての助成金とは

申請しておきたい制度


コロナ対策をしようと考えている公益財団医療法人も多いのではないでしょうか。
新型コロナウイルスはまだ続くことが予想されているため、感染対策だけでなく、経営においても対策が欠かせません。
すでに影響を受けてしまい、資金繰りが悪化してしまっている公益財団医療法人もあるでしょう。
対策の方法は様々ありますが、公益財団などの医療法人が実施すべき対策があります。
それは、助成金の活用です。
医療機関が申請できる助成金があります。
一つは雇用調整助成金です。
これは、休業手当てを支給した事業者に対して、補填する制度になり、医療機関側の負担を軽減することができます。
申請する法人が多く、特例期間として9月30日から12月31日まで延期となったのです。
年末までであるため、まだ手続きをしていない院長先生は申請してみてはいかがでしょうか。


上手に活用しよう


緊急雇用安定助成金というのもあります。
通常の雇用保険は一般被保険者を対象としたものであるため、アルバイトなどには対象外でしたが、コロナ対策として一般被保険者以外を対象とした緊急雇用安定助成金ができたのです。
これにより、アルバイトも対象になりました。
雇用調整助成金と同じように見えますが、申請は別々で行ってください。
小学校休業等対応助成金も活用すべき助成金です。
医療機関で働く従業員にとっても有給はとても大切な権利ですが、小さい子供がコロナの影響によって学校に通うことができず、お家で過ごすことになると保護者も出勤することができなくなります。
止むを得ず有給を消化している人もいますが、有給休暇だけでは足りないことも少なくありません。
足りなくなると、欠勤扱いとなり収入が減ってしまいます。
そのような状態は従業員にとっても厳しいため、労基法以外に有給を与えて安心して子育てをしてもらうことができます。
しかし、その費用は事業体の持ち出しとなるため、対応できないこともあるでしょう。
その持ち出し費用を補填してくれるのが小学校休業等対応助成金なのです。
これも12月末まで延期になるため、申請してみてはいかがでしょうか。