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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における家賃支援給付金について

固定費負担を軽減するために


家賃支援給付金を活用したいと考えている公益財団医療法人も多いのではないでしょうか。
新型コロナウイルスの影響を受けた公益財団医療法人も多いでしょう。
想定外の出来事に将来の経営の不安を感じている院長先生も少なくないはずです。
公益財団医療法人の経営に影響を与えるのは、売り上げの減少と費用負担です。
外来の患者さんが減り、売り上げが減少しても固定費は支払い続けなければなりません。
これまではそれほど気にならなかった固定費も、患者さんの減少で収益が減ると費用負担が大きくなります。
固定費の中でも地代や家賃の負担が大きいという法人もあるでしょう。
持続給付金を地代や家賃に充てていた事業者が多い傾向にありましたが、家賃支援給付金も固定費の負担を軽減することができます。
支給対象に医療法人や個人開業も含まれていますが、自己所有している土地や建物で医療機関を経営している先生は対象外になるため、注意してください。


条件と注意点


家賃支援給付金を受けるための条件もあります。
単月、前年同月比の50%以上減収している、もしくは連続3ヶ月の合計が前年同月比の30%以上減収しているという2つのうち、いずれかに該当していることが条件です。
申請を検討している先生は単月で判定するか、3ヶ月で判定するかを決めたうえで手続きをしてください。
給付される額は申請時の直近1ヶ月における賃料に基づいて算定されます。
算定した月額の6倍程度が給付額となりますが、法人は600万円が最大です。
活用できる制度は活用したいものですが、手続きができる期限が決められているため、気をつけてください。
申請期限は2021年1月15日です。
受付はすでに始まっているため、後回しにしていると期限が過ぎてしまう恐れがあります。
また、2020年3月31日もしくは申請する時点で有効な賃貸借契約でなければならないため、これから契約するものの給付金は受け取ることができません。
管理費や共益費を含め忘れないように注意しましょう。
賃貸借契約書で賃料と一緒になっていれば対象になります。
条件や方法を確認した上で申請してみてはいかがでしょうか。