株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人と開業医との違いとは

知っておきたい違いについて


公益財団における医療法人と開業医の違いを理解している人は、どれくらいいるのでしょうか。
これから公益財団などの医療法人を設立したいと考えている人は、違いを知った上で準備を進めていきましょう。
まず、医療法人は医療法に基づいて設立されます。
公益財団の他に社団もあり、基本的に出資持分の定めがありません。
出資持分の定めがないということは、解散した際に出資したお金が戻ってこないということになるため要注意です。
また、医療法人は人の命に関わる仕事であるため、非営利です。
利益目的で事業をしたり、出資者に配当金として分けたりすることも禁止されています。
通常、法人化する際は設立を検討している先生が出資することが多いですが、いくら自分がたくさんお金を出したからといっても、配当金としてお金を受け取ることができないということを知っておかなければなりません。


税務面と事業展開


開業医との違いについては、税務負担と事業展開の2つの面で違いがあります。
税負担の面では、個人開業医であれば所得税を計算する際に超過累進課税が使われることになり、所得金額によって税率と控除額が変わってきます。
4000万円以上になると税率が45%になり、それ以上稼いでも税率が上がることはありません。
一方、法人の税率は最大で30%です。
他の職業より収入が多い医師にとって、税率が多くても30%で済むのは大きなメリットと言えるのではないでしょうか。
さらに、法人事業税においては社会保険資料報酬額が非課税になるという特徴があります。
このように、個人よりも税負担の面では有利になるのです。
事業展開の面では、診療所の増院や介護施設の経営を行いたい場合は、法人化しなければなりません。
他にも、院長先生の子供を継がせたい時に、法人であれば開設許可を受ける必要がないなどの違いがあります。
このように、個人開業医よりも公益財団などの法人にはメリットがあります。
しかし、税制上の優遇措置が受けられるなど魅力的なポイントがありますが、簡単に設立ができないことや細かいルールがあるのです。
医療法人の設立の際は専門家に相談するとスムーズに進めることができるでしょう。