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COLUMN コラム

公益財団の医療法人による解散の手続きと注意点とは

止むを得ない理由で経営が継続できないときは


公益財団医療法人は簡単に解散することはできません。
しかし、止むを得ない理由で経営を続けていくことができなくなると、解散も検討していくことになるでしょう。
何度も経験することではないため、公益財団医療法人の解散の仕方がわからないという院長先生もいるはずです。
一般企業が倒産や廃業する手続きと異なり、注意点があります。
スムーズに進めていくためにも手続きの仕方や注意点を知っておきましょう。
まず、注意点の一つは勝手に解散ができないということです。
保健所の認可が必要になります。
公益財団などの医療法人が解散できるのは、目的や業務の成功が不可能になったときやM&Aをするとき、定款で定めた解散事由が発生したとき、社員がいなくなったとき、破産、設立認可が取り消されたときなどが挙げられます。
この中で保健所の認可が必要になる理由は、目的や業務の成功が不可能になったときです。
さらに、他の法人と合併する際には都道府県知事の認可が必要になるため注意してください。


流れと気をつけたいこと


様々な手続きがありますが、まずは清算人の決定をすることから始めてください。
清算人は社員から選ぶことになり、事務手続きを行う役割があります。
基本的には理事が清算人になりますが、定款や寄附などで別の人を定めていたり、総会で決めた人が清算人とすることも可能です。
清算人を決めたら、認可を受けるための申請を行ってください。
準備しなければならない書類がたくさんあるため、不備なく用意しましょう。
書類を自治体に提出すると申請が完了し、保健所の認可を受けるための手続きをします。
保健所では内容の審査や医療審議会にて意見交換を行って認可するかどうかが決まります。
認可後は解散登記と精算です。
認可書を持って法務局で申請をしますが、その際に清算人選任の旨の記入が必要になります。
このような流れで進んでいきますが、過程も多いため時間がかかります。
早くても2ヶ月ほどかかるため、時間に余裕を持って計画的に行うことが大切です。
また、出資持分がない場合は財産も返ってこないため注意してください。