株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

持分のない公益財団の医療法人を売却するときには

売却する際に知っておきたいこと


これまでは持分のある医療法人を設立することができましたが、現代では持分のない公益財団などの医療法人しか設立することができません。
公益財団医療法人を設立すると簡単に解散することはできないため、個人開業から公益財団などに移行する際は慎重に決断することが大切です。
中には、持分のない医療法人を売却しようと考えている院長先生もいるのではないでしょうか。
持分がある場合と異なる点があるため、特徴を知っておきましょう。
持分のない医療法人の株主も、持分の定めがある場合と同様に社員とよび、最低3名以上の社員が必要になります。
そして、その社員一人一人には一票の議決権があります。
しかし、持分の定めがないため、社員は持分を持っていないことになります。
基金拠出型医療法人だけは最初の基金分だけ返還してもらえる義務があるため、気をつけてください。


退職金と顧問料


持分のない医療法人は、院長先生の持分を親族であっても売却することはできません。
そのようなケースでは売却することができないのではないかと思うでしょう。
こういった場合には持分の売買では成立しないため、買い手の院長先生が理事長に就任してから退職金として支払うのが一般的です。
顧問料としても支払うことができます。
しかし、退職金には上限が決まっているため、それを超えて支払うことができません。
その上限とは院長先生の最終報酬月額×勤続年数×3倍で算出します。
退職金は所得税が安くなり、手取りが多くなりますが、その金額に納得できない時は顧問として就任し、顧問料をもらうという方法があるのです。
ある期間は顧問として働くことになるため、何も業務をしていないのに顧問料をもらうことはできません。
それが可能だったとしても、税務上のリスクがあり実行しないことをお勧めします。
基本的には退職金、顧問料の2つを合わせて、もらいたい額に到達するまで院長先生は働くことになるのです。
この方法が難しい場合は、分割制度や事業譲渡などという方法で売却することができます。
どの方法がいいかわからない場合は、専門家に相談することも検討してみてはいかがでしょうか。