株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人における広域医療法人とは

他県へまたぐことも可能


公益財団などの医療法人にも様々な種類があります。
これから公益財団医療法人の設立を検討している院長先生は、医療法人の種類も把握した上で検討してみてはいかがでしょうか。
種類の一つに、広域医療法人があります。
広域医療法人とは、医療法上で明確に定義されているものではありませんが、複数の病院や診療所を開設する際に、2つ以上の都道府県で開業する法人を広域医療法人と呼んでいます。
複数の都道府県をまたぐと監督所管も都道府県から厚生労働省へ移管されるため、医療関係者の間では俗称として呼ばれているのです。
エリアが複数になり、国へ移管されると手続きが煩雑になるイメージがありますが、平成27年4月1日に、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を図るための関係法律の整備に関する法律というものが施行されました。
都道府県を複数またぐ場合も厚生労働省ではなく事務所が所在する都道府県知事へ移譲されたため、手続きの煩雑さが軽減されたのです。
そのため、複数のエリアで分院をする際も行政手続きが大きく変わることはありません。


メリットと注意点


他県への分院をするメリットは、機能を本院と分院とで分けることが可能になるということが挙げられます。
本院が外来専門として運営し、分院は住宅診療専門など新しい機能を設けるなど、それぞれに特色を持たせることができるのです。
分院する場所のニーズに合わせて機能を区別するといいでしょう。
活動の幅を広げながら、費用を削減できるのもメリットです。
本院と共同購入できるものは共同で買い、コスト削減をしている医療機関も少なくありません。
分院すると得られるメリットが様々ありますが、注意点もあります。
それは、県をまたぐということで、管理が難しいなどの運営上のデメリットが発生する恐れがあるということです。
このように、広域医療法人にはメリットもあれば注意点もあります。
それを踏まえた上で公益財団医療法人を設立してみてはいかがでしょうか。
院長先生自身での設立が難しい場合は専門家にサポートを依頼するのも一つの方法だと言えます。