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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における理事長の報酬額の決め方とは

どのように決めるべき?


公益財団医療法人を設立する際に、院長先生は様々な悩みを抱えるでしょう。
その一つに、理事長の報酬額があります。
報酬額の決め方に迷う院長先生も少なくありません。
高額過ぎず低額過ぎず、適切な報酬額を支払わなければなりませんが、適切かどうかは公益財団医療法人の状況によって変わるため、ふさわしい決め方を悩むものです。
しかし、決め方のポイントがあります。
まずは、家計にいくらお金が必要なのか考えてみましょう。
最低でいくら必要なのかを考え、それを支払った後に公益財団における医療法人の利益に余裕があれば増額していくという方法があります。
闇雲に増額するのではなく、経営計画をベースに決めることが大切です。


経営と個人の生活のバランスを考えよう


個人開業ではなく、法人化する目的は節税をして手元に多くのお金を残しながら質の高い医療サービスを継続して提供することです。
院長先生によって目的とするものは異なるかもしれませんが、医療法第40条の2に規定されていることがあります。
自主的に運営基盤を強化し、医療の質の向上や運営の透明性を確保しながら、その地域における医療の重要な担い手としての役割を果たすように努めるという内容であるため、財務状況をよくしなければなりません。
運営をするにあたり、個人よりも制限されることは増えますが、その分税率が低く設定されているため、節税することができます。
しかし、理事長への報酬額は個人の税率で課税されるため、要注意です。
また、税率の低い医療法人に利益を出来るだけ出した方が、節税になると思う院長先生もいるでしょう。
しかし、法人に残ったお金は医療法人で行う業務だけに使えるものであるため、理事長の個人的な生活費に充てることはできません。
報酬額は家庭の状況によっても変わってきますが、個人開業時の借入をしたお金の中で設備投資以外は個人的に返済する必要があるため、それを考えて額を決めるといいでしょう。
報酬額も実際に使えるお金ではなく、税金や社会保険料もかかってくるため、それらを差し引いた額を元に決めていくことをお勧めします。
このように、法人経営と個人の生活の両面からバランスの良い額を決めることが大切です。