株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人を株式会社が買収できるのか

一般企業における買収とは


公益財団医療法人は一般的な株式会社と異なります。
大きな違いといえば、利益を追求できないことでしょう。
公益財団などの医療法人は公益性が求められるため、非営利を徹底的に追求して不特定多数の人にサービスを提供することになります。
出資持分の定めがある公益財団医療法人を設立することができなかったり、利益を目的とした事業が行えないなどの制限がありますが、その分、税制上の優遇措置が受けられるといったメリットもあるのです。
設立する際も、ただ資料を提出するだけでは簡単に許可がおりません。
申請のタイミングが決まっていたり、準備も大変です。
さらに、個人開業からいきなり公益財団を立ち上げることはできず、一般財団を経てから申請しなければなりません。
このように、簡単に立ち上げることができないため、自分で最初から設立するよりも株式会社が買収した方が早いと思っている人もいるのではないでしょうか。
株式会社とは、そもそもの経営形態が異なるため、買収できるかどうかといった問題が発生します。
これから買収をしようと思っている人は、一般的な会社が非営利の団体を買収することができるのかどうかについて知っておきましょう。


簡単に売り買いすることができない


株式会社が医療法人を買収することは可能ですが、経営権を取得するために、出資持分の定めがある医療法人であれば、出資持分を取得し、社員総会の議決権の過半数を得なければなりません。
出資持分は株式会社の株式と同じ意味合いを持っていますが、通常、一株あたり一つの議決権があるのに対して、医療法人は必ずしも議決権があるというわけではないという点には注意してください。
医療法人は一社員に対して一議決権となり、出資と切り離されているのです。
また、株式会社の社員が医療法人に入社をして議決権を取得することもできません。
しかし、株式会社が選任した人を入社させて間接的に取得することは可能です。
その際に営利目的ではなく、財産を提供するために入社するという目的を理解した上で行わなければなりません。
このように、医療法人を買収する際には様々な決まりがあります。
ルールを破らないように専門家に相談しながら実施しましょう。