株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人による基金の返還とは

出資持分の定めがない場合は


公益財団医療法人は出資持分の定めがないため、資本金がありません。
これまでは、出資持分の定めのある医療法人を設立することができましたが、非営利性を徹底的に追求するために、公益財団などは出資できなくなったのです。
しかし、資本金がないと公益財団として運営を続けていくことは難しいでしょう。
そこで、医療法人では基金が認められています。
基金を集めて資金調達することになりますが、その基金は後から返還することが可能です。
その返還時期は設立総会で議決されるのが一般的で、議事録を作成することになります。
東京都のモデル定款にも基金の拠出者に対して、合意があれば団体は返還義務を負うとされており、変換についても定時社員総会の決議によって行わなければならないとも定められています。
医療法人が解散した場合に、他の債務の弁済後でなければ拠出金を返還することができないことや、利子をつけて返還してはいけないなども定めることが可能です。
これから医療法人の設立を検討している院長先生は、定款を定めたり設立総会議事録を作成しましょう。


議事録を見ると確認できる


すでに設立総会の議事録を作成している場合は、確認してみてください。
資料を見ると返還ができるかどうかや、その時期について知ることができます。
返還できる状態であれば、忘れないように手続きをしましょう。
いつ実施するかはそれぞれで異なりますが、解散時だけでなく前倒して行うケースも少なくありません。
例えば、退職金です。
法人としての資金が貯まってきたら、現金を引き出すのは役員報酬や退職金です。
役員報酬を上げると高額な所得税がかかることや、退職金は理事就任中に何度も出すことはできないため、基金を返すという方法が用いられるのです。
基金を返すということになるため、所得に含まれることはなく所得税がかかりません。
しかし、そもそも基金という科目がない法人は、この方法を用いることができないため注意してください。
持分の定めがない基金拠出型医療法人に限られます。
わからなければ専門家に相談してみてはいかがでしょうか。