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COLUMN コラム

公益財団による借金を減らす私的整理とは

いつまでも抱えていることができない借金はどうする?


借金のある公益財団医療法人もあるのではないでしょうか。
患者さんの数が確保できず、運営に最低限必要な利益がない場合や、資金繰りに失敗して借金を背負うこともあるでしょう。
いつまでも借金を抱えていると公益財団そのものを解散しなければならなくなります。
手遅れになる前に解決しなければなりませんが、その方法の一つとして私的整理があります。
一般的に私的整理は公益財団などの医療法人に限らず、法人の事業を立て直したい場合に活用されることが多いです。
任意整理のようなイメージで債権者と交渉することで債務の圧縮をしてもらいます。
再建型の倒産処理手続きになりますが、他の倒産処理手続きと比較すると取り組みやすく、柔軟に解決することができるため、私的整理を用いてみてはいかがでしょうか。


メリットとデメリット


私的整理を行う際は、債務者と金融機関など当事者を中心に話し合い、債権カットやリスケに応じてもらえるように手続きをしていきます。
この時、裁判所を通す必要がないためスピーディーにコストをかけず、柔軟に処理できるのがメリットです。
通常、民事再生や会社更生などは裁判所への申し立てが必要になり、それに関わる再生委員や厚生管財人という人が選任されて、予納金などのコストが多くかかってしまいます。
私的整理も弁護士などの専門家に依頼することになりますが、話し合いに関与する人の数が減るため、その分のコストが削減できるのです。
また、関係者の都合に合わせて集中的に話し合いを行えば、期間短縮にもつながります。
このように様々なメリットがありますが、デメリットもあるため注意しましょう。
デメリットとして挙げられるのは透明性や公平性が欠けてしまうことです。
当事者が中心となり、公にしない形で協議をすることになるため、参加しない人からするとわかりにくいという問題点があります。
また、法律に従って手続きをするものではないため、一部の人が反対すると手続きが進まないこともあります。
このように、メリットとデメリットがありますが、何らかの方法で解決しなければ医療法人の運営を続けていけなくなるため、専門家に相談しながら取り組んでみてはいかがでしょうか。