株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人設立後に変更があった場合の手続きとは

手間と時間がかかる


公益財団医療法人を開業する際に様々なことを決めなければなりませんが、設立後に変更があるケースもあります。
個人で経営する診療所とは異なり、院長が勝手に変更をすることはできません。
変更手続きが必要になるのです。
基本的には、定款に記載している項目の変更として所管官庁の認可が必要になるものと届出だけで済むものがあります。
認可が必要になるものと、届出だけで済むものの違いを知っておきましょう。
まず、認可が必要になる設立後の変更は、公益財団医療法人の名称です。
あまり変えることはありませんが、法人の名称を変えることもあるはずです。
また、公益財団医療法人が経営をする病院の名前を変えるときも所管官庁から認められなければなりません。
他にも、役員の定数や会計年度の変更や、診療所や介護老人保健施設を新しく開設する際も手続きをする必要があります。
移転ももちろん必要です。
移転は公益財団を立ち上げるときよりも申請に時間と手間がかかるため、計画的に進めていくことが大切です。
認可が下りるまでには一定の期間がかかるため、スムーズに手続きを進めていきたい場合は専門家に相談することも一つの方法です。


簡単には変えられない


届出だけで済むのは、主に3つです。
一つは役員変更、二つ目は事務所の所在地だけを変える場合、三つ目は公告の方法を変えるときです。
届出をする前には理事会を開いて必要事項を決議してください。
その後に変更届を作成して所管官庁に提出します。
その後、法人変更登記申請を行って完了届も所管官庁に提出する流れです。
認可が必要になる場合よりも手続きの工程は少ないですが、理事会を開かなければならないなど時間がかかるため、計画を立ててしっかり準備していきましょう。
このように、設立後に何かを変えるとなると、時間だけでなく手間もかかります。
煩雑な申請もあるため、専門家のサポートを受けることも検討してみてはいかがでしょうか。
院長先生は本来、医療サービスの提供に集中しなければなりません。
経営のことや申請のことは、その専門家に頼ると院長先生の負担が軽減されます。