株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人と個人開業クリニックとの違いとは

違いを知った上で検討しよう


個人開業クリニックを経営している医師の中には、公益財団などの法人化を検討している人もいるでしょう。
中には、これから開業しようと考えている人もいるはずです。
個人開業や公益財団医療法人を設立するにあたり、個人開業クリニックと公益財団などの違いを知っておくことが大切です。
まずは開業医と勤務医の違いを知っておきましょう。
開業医はは自身で経営して、自分のスタイルを実現していくことができます。
勤務医よりも所得が多くなるという魅力もありますが、経営者の立場でもあるため全て自分の責任です。
資金管理や従業員の労務管理が欠かせません。
これらの管理に自信がないという場合は、勤務医の方が集中して医療サービスを提供することができるでしょう。


法人の中でも種類がある


個人開業クリニックと違い、医療法人は利益を追求することはできません。
特に、公益財団は公益性が求められるため、収益目的の事業を行うことはできないのです。
医師、歯科医師が常時勤務する診療所や介護老人保健施設を開設することが目的であり、規定に基づいて設立されます。
制限がある分、税制上の優遇措置があるという点は魅力でしょう。
また、現在は廃止されていますが、昔は出資持分の定めがありました。
これは、法人の資産に対し、出資額に応じて財産権があるということです。
定款に違反するなどがない限り、譲渡性が認められます。
現在は、持分なしの医療法人しか設立が認められていないため、出資持分ありで設立したところには経過措置が取られています。
定款変更を行って移行するのが一般的ですが、社員が持分を放棄した場合、一定の用件を満たさない時には法人に贈与税が課税されるため注意しなければなりません。
贈与税の問題が移行を検討する際に大きな影響を与えることもありますが、これから設立する場合は持分の定めがないため、これらの問題を心配する必要はないでしょう。
このように、個人開業クリニックと法人には様々な違いあり、法人の中でも特徴が異なります。
設立をする際には専門家のサポートを受けるとスムーズに準備を進めていくことができるはずです。