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COLUMN コラム

公益財団が基金拠出型医療法人を利用して相続税の負担を軽減させるには

持分なしの特徴


公益財団医療法人は持分なしでなければ設立が認められていません。
これから持分なしの公益財団を設立しようと考えている院長先生もいるのではないでしょうか。
持分なしにも様々な種類があり、基金拠出型医療法人というのもあります。
基金拠出型医療法人は相続税の負担を軽減させる効果があるため、公益財団医療法人を設立する前に知っておくといいでしょう。
基金拠出型医療法人の大きな特徴は資金調達の方法が基金制度を利用することです。
通常、資金などの出資による設立が不可能ですが、経営を安定させるためにはお金が必要になるため、基金制度を利用することができる法人として2007年に新しくできました。
経営が安定したり、事業規模が拡大したりすると資産が増えていきますが、その分相続税評価額も高くなります。
院長先生が現役を引退するときには後継者に資産を移転しなければならず、相続税の負担が大きくなってしまうのです。
しかし、基金拠出型医療法人の場合は個人の相続とは異なり、法人の資産や留保利益が課税対象ではありません。
運営する院長先生は債権として基金を保有することになるため、これにかかる相続税を支払うことになりますが、その評価は定価となるため評価額を軽減することが可能です。


事業承継がしやすい


相続税の負担を軽減できることで事業承継がしやすいというメリットもあります。
価値がいつまでも定価であるため、これからも財産が増えないということです。
税金の問題から後継者に受け継いでもらうことができない法人もあるでしょう。
このような心配がある場合は、持分なしの基金拠出型医療法人を選ぶことで解決します。
しかし、解散する際は残余財産が国などに帰属されることになるため注意しなければなりません。
また、役員や従業員は厚生年金に加入することが義務付けられているという特徴もあります。
メリットだけに目を向けず、デメリットなどもしっかり把握した上で検討することが大切です。
すでに後継者が決まっている場合は、公益財団などを設立して早めに税金対策をする必要があります。