株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人による税務調査への対応について

慌てる必要はない


税務調査は、これまで申告した税金の額が正しいかどうかを国税調査員が確認や指導することをいいます。
この調査に対して不安になる人もいるのではないでしょうか。
虚偽の申告や悪さをしていなくても、国税調査員がくると心配になる人も少なくありません。
公益財団医療法人にも税務調査が入るケースがあります。
慌てることがないように公益財団医療法人の経営者は、対応の仕方について知っておきましょう。
一般的に機関が調査をしようと感じる公益財団医療法人は主に二つの特徴があります。
一つは、最後に行われてから五年以上経過している場合、もう一つは同じような規模の公益財団医療法人などのクリニックと比べて著しく利益が少ない、接待交際費の割合が著しく多い場合です。
このような特徴がある医院は任意調査に分類されます。
強制捜査ではないため、機関から連絡がきても驚かずに、真摯に対応することが大切です。


流れを知っておこう


税務調査は突然、医院に来るわけではありません。
事前に電話が入るのが一般的です。
場合によっては急に突撃されることもありますが、顧問税理士が来るまでは入ってくることはありません。
通常、電話にて日時を決めますが、その際に調査する項目や期間についての話があるため、税理士のアドバイスを聞きながら当日までに資料をまとめておく必要があります。
必要な資料は過去三年間の確定申告書、決算書、勘定元帳、経費関係の書類、議事録などです。
準備に時間がかかる恐れがあるため、出来るだけ早く取り掛かってください。
また、医院内で曖昧な対応にならないように、確認の意味合いもかねて金庫や書類のある場所を整理整頓しておくと安心です。
しっかりまとまっていればいい印象も与えられます。
調査は数日間かかる場合もありますが、初めに運営状況やスタッフの構成などの質問が院長先生に向けられます。
その後に書類確認に進みますが、長くなるほど本来行わなければならない業務に支障をきたしてしまうため、書類調査の対応は経理担当者に任せて自身は診療にあたっても問題ありません。
最後に調査員から修正点、問題点の指摘を受けて後日、改めて回答するという流れになります。