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COLUMN コラム

公益財団の医療法人で生命保険が相続財産の分割に効果的な理由とは

相続の対策と準備になるものとは


公益財団医療人が生命保険に加入すると、相続財産の分割に効果的だと聞いたことがある先生もいるのではないでしょうか。
生命保険に加入する目的は様々であり、メリットになることもありますが、場合によっては個人契約のままでいい場合もあります。
相続財産の分割に効果的だと言われている理由を把握した上で、これから立ち上げる公益財団医療法人の生命保険について考えてみてください。
一般的に、公益財団医療法人の経営者の資産は、事業用資産が相続財産の大部分を占めるとされています。
事業用資産とは、病医院建物や土地、医療法人の持分のことです。
また、事業を受け継ぐ人に分割される資産が他の相続人と比較して大きいため、分割しにくいと言われているため、医業関連資産の状況によって、相続人が複数人いる場合は、それぞれのバランスが悪くなる可能性があります。
大きなトラブルに発展する恐れがあるため、それを回避するために対策や準備が欠かせません。
その対策や準備となるのが生命保険です。


受取人の指定を考えよう


生命保険に加入する際は、受取人の指定を考えなければなりません。
一般的に、生命保険は死亡保険金の受取人を指定することが可能です。
一定金額を渡すことで、相続財産の分割には大きな効果があるでしょう。
また、莫大な資産を受け継いだ人を受取人に設定し、代償資金の準備に当てることも可能です。
使い方は様々であるため、よく考えた上で設定する必要があります。
さらに、法人契約を個人契約に変更できるという機能を活用すると、相続対策になります。
なぜなら、法人と個人の間で譲渡が可能だからです。
お金をかけずに譲渡することはできませんが、譲渡価格は、その時の解約返戻金の額となります。
個人間の譲渡では異なるため注意してください。
このように、将来的に個人保険として準備しなければならない生命保険を損金算入が可能な定期保険に加入して、相続の方向性が決まった時に個人が買い取れば、相続対策になります。
その個人は役職員でなければならないなどのルールがあるため、確認する必要がありますが、上手に活用してみてはいかがでしょうか。