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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における法人保険の目的とは

知っておきたい生命保険


公益財団医療法人の設立を考えている院長先生は、法人保険の目的を理解しておく必要があります。
なぜなら、税務処理に関係してくるからです。
公益財団医療法人が法人保険に加入すると、保険料の負担は公益財団医療法人となります。
この法人保険は生命保険のことです。
保険契約者は法人となり、加入する目的は主に3つあります。
一つは、院長先生など代表者に万が一のことがあっても、医療法人が存続できるようにするためです。
二つ目は、役員や従業員に何かあった時の志望退職金を支払うためになります。
三つ目は、役員、従業員の優待退職金の積み立てです。
また、種類や受取人の設定により、損金算入できる場合があります。
全ての種類ができるというわけではないため、種別ごとの可否も確認しておきましょう。


算入できる二つの保険


損金算入ができるのは、医療保険とがん保険の二つです。
しかし、死亡保障の有無、解約返戻金の有無によってできない場合があるため注意しなければなりません。
税務処理のルールを把握し、適切に処理してください。
どのような場合でも損金算入ができないのは、一生涯の死亡保障がある終身保険、一定期間の死亡保障がある定期保険、満期保険金がある養老保険です。
この中でも、定期保険はタイプや保険期間によって可能になる場合があったり、養老保険では加入者や受取人の設定の仕方によって損金算入できる場合があります。
終身保険は全額資産計上というかたちになります。
また、生命保険の中でも事業保障や死亡退職金の原資を目的として入る死亡保障タイプは、定期保険で契約者が法人であること、被保険者は理事長、理事、役員、受取人が法人であるパターンが一般的です。
保険料の一部の場合もありますが、全部、算入できるため、多くの経営者が加入しています。
個人よりも法人保険の方がいいと感じる人もいるでしょう。
しかし、場合によっては個人で加入していた生命保険を全て法人契約に変更すればいいというわけではありません。
受取人が法人になり、設立直後にトラブルが起きると、遺族の生活保障に及ばない金額しか受け取れないことがあります。
法人保険に加入する際は、バランスを考えて決めることが大切です。