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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における社員総会議事録の重要性とは

定期的に開催しなければならないもの


公益財団などの医療法人を設立すると、定期的に総会、理事会、各種委員会などを開催しなければなりません。
一般的な株式会社と公益財団などの医療法人は運営の仕方が異なるため、これから公益財団などで法人化しようと考えているドクターは、医療法やルールを把握した上で適切に運営することを心がけましょう。
医療法人にも出資持分の定めがある法人、ない法人がありますが、どちらにも共通して言えることがあります。
それは、重要事項は社員の頭数で決めることです。
社員は株式会社で言うと株主に当たる人のことを指すため、医療機関で働くスタッフではないと言うことは理解しておきましょう。
また、一人がどれだけたくさん出資しても議決権の数は一人一票と決まっています。
このように、一般的な株式会社とも異なる点がたくさんあるため、把握しておくことが大切です。


議事録を作成し備え置く義務がある


医療法人の運営は社員総会の議決によって行いますが、これは最高意思決定機関です。
社員には定款の定めと変更をする権利、重要事項の承認をする権利、管理責任者を任命する権利があります。
一人ひとりに、この三つの権利があるため、誰が社員なのか記載しておかなければなりません。
氏名、年齢、性別、住所、アドレス、職業、参加した年月日などを記載してください。
また、最高意思決定機関で話し合われたものは、社員総会議事録をとる必要があります。
総会は年に二回ほどが望ましいとされており、開催されるたびに社員総会議事録をとります。
社員総会議事録が必要な理由は、決議した事項を明らかにするためです。
書面に残すように徹底してください。
記載内容はある程度、項目が決まっています。
開催された日時、場所、経過の要領、結果、特別の利害関係のある社員の名前、監事の意見、報告、理事や監事、議長、社員総会議事録を作成した人の氏名などです。
これまで一度も作ったことがないという医療法人もありますが、開催された日から10日間は事務所に備え置く義務があるため、守らなければルール違反となります。
分院であれば、開催した日から5年間はコピーを備え置く義務があります。
違反しないようにしっかり守るようにしましょう。