株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人が法人向け健康診断を行うには

重要な収入源になるものとは


公益財団医療法人は患者さんを診察して治療を行うだけではなく、健康診断も実施することができます。
一般人はもちろん、法人向けも行うことで公益財団医療法人にとって重要な収入源になります。
また、医院の宣伝にもなるため、これから公益財団医療法人の設立を検討している人は、法人向けの健康診断を行うための準備をしてみてはいかがでしょうか。
法人向けに実施するためには、委託契約を結ばなければなりません。
契約を結んで検診実施機関となれば、行うことが可能になります。
委託契約を結ぶ相手は、それぞれの会社、協会や組合などです。
次に、健康診断に必要な機器を導入する準備を行います。
設備が整っていれば、すぐに実施することができるため、できるだけ早い段階で導入をしましょう。
しかし、機器が揃っているからといって、必ずしも委託契約が結べるというわけではないため注意してください。
一般的な検診だけでなく、生活習慣病予防、肝炎ウィルスなど会社が望む項目に対応できる機器が揃っていれば契約しやすくなるでしょう。


対応できない部分は再委託


自身の医院で全ての項目が検査できれば問題ありませんが、対応できない部分もあるでしょう。
例えば、乳がん、子宮頸癌などです。
胃の内視鏡検査も難しいことがありますが、自身の医院で行えない場合は外部に委託するのが一般的な方法です。
そのため、できない分野は委託できる他の医療機関と連携体制を充実させておく必要があります。
また、協会や組合は健康診断をお願いする際の選定基準として要件を決めていることが多いです。
その要件は様々ですが、保険診療が適切に行われていることという要件は必ず求められます。
大きな収入源となる検査ですが、そればかりに注力するのではなく、通常の診療業務も適切に、法令をしっかり守って行われていることが大切です。
このように、法人向けに対して実施する際は気をつけなければならないポイントがあります。
近年、検診業務のアウトソーシング化が進んでいるため、依頼がくるのを待つだけでなく代行サービス会社とも連携して、受託件数を増やしていきましょう。