株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人で著作権侵害になる可能性があることとは

気をつけたい著作権


公益財団医療法人が経営する医院が順調に進み、患者さんの数が増えると、一人一人の診療時間をスピーディーにこなすように努力をしても、患者さんが待合室で待つ時間ができてしまうものです。
何時間も待たされる、なかなか診察をしてもらえないとなると、他院に乗り換えられてしまう可能性もあるでしょう。
そのようなことにならないように、待ち時間が長くならないような取り組みをしますが、患者さんが減らない限りゼロにすることはできません。
完全予約制を取り入れている公益財団医療法人もありますが、突然、急患がきたり、予想以上に診療に時間がかかったりなど予想外のことも起きます。
そこで、少しでも患者さんが退屈をしないように、待合室にテレビを設置しDVDを流しているなど、工夫をしているところもあるでしょう。
子供が多く来院する病院では、DVDを流すことで騒がずに大人しく見てもらうことができます。
簡単な工夫ですが、注意しなければならないことがあります。
それは、著作権侵害です。
実際に、日本医師会のWebサイト上では待合室で市販のDVDを流すと著作権侵害になると注意喚起しています。
これまで気にしていなかった院長先生は、著作権侵害にならないように気をつけてください。


著作権侵害になる危険性があるものとは


著作権侵害の危険性があるのは、先生や看護師、その他スタッフの自宅で録画したものを活用することです。
NHKや民放番組で録画したものを活用したい場合は放送局の許可が必要になります。
また、販売元が業務用の設定をしていないものを流してはいけません。
著作権侵害を回避するためには、リアルタイムで放送されているテレビ番組を流すことです。
子供が来院する時間帯に子供向けの番組が放送されていないこともありますが、市販のDVDを活用することはやめましょう。
突然、何の通知もなく損害賠償を求められることはありませんが、大人の患者さんの中に権利に関して厳しい意見を持っている人もいます。
実際に、患者さんから指摘をされたという事例もあります。
これまで注意されてこなかったという公益財団医療法人もトラブルが起きる前に改善してください。