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COLUMN コラム

公益財団の医療法人設立で引き継げないものとは

引き継げないという大きなデメリット


個人事業主から公益財団などの医療法人に移行した方がメリットはあると思っている先生も多くいるのではないでしょうか。
もちろん、個人経営にはない魅力が公益財団医療法人にはありますが、全てがメリットというわけではありません。
デメリットもあるため、特徴を理解した上で判断することが大切です。
デメリットの一つとして、公益財団医療法人に引き継げないものがあるという点が挙げられます。
引き継げないものは負債です。
これは、法人化する最大のデメリットだと言えます。
負債が引き継げないということは、院長先生の可処分所得が減るということです。
個人事業主は全ての所得が個人の通帳に入りますが、財団化すると利益は法人のもの隣、お給料として支払われます。
そして、所得税や社会保険料が差し引かれた額が院長先生の通帳に入るのです。
思った以上に個人で使えるお金が増えていかないと感じている先生も少なくありません。


先生自身の負債になる


可処分所得が減ったとしても、個人的なお金から他のスタッフにお給料を払ったり、医薬品や医療機器を購入したりするわけではありませんが、法人化する際に個人経営時の借金があると注意しなければなりません。
借り入れをしている金融機関の承諾を得ると、法人に移転できる資産に見合った借金を引き継ぐことができますが、これは現存する資産に対応するため、運転資金に対応した借金は認められないことが多いです。
金融機関の承諾を得たとしても主務官庁が許可しないでしょう。
そうなると、借金は院長先生個人に残ることになります。
元々、多額の借金がない場合は心配入りませんが、個人として開業して、初年度の運転資金も回収し切れていない場合は、資産性がないと判断されて医療法人に引き継ぐことができません。
そのまま院長先生に借金が残ると、可処分所得から生活費などを引いて残った金額から借り入れを返していくことになります。
完済の目処が立っていれば問題ありませんが、難しいケースもあるでしょう。
そのような事態にならないように、引き継げる負債を計算した上で判断することが大切です。