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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における理事会の開催方法とは

必ず開催しなければならないこと


公益財団などの医療法人は、理事会を開かなければなりません。
原則、3ヶ月に1回は開かなければならないと決まっています。
これは、厚生労働省の公益財団医療法人のモデル定款にも記載されており、実施することが前提となっているため、開かなければ違反と判断されて指導が入ることや、最悪の場合は解散しなければならなくなるため要注意です。
公益財団医療法人の理事会には役割が3つあります。
1つは、業務執行の決定です。
業務執行について議論して決定します。
一部を理事長に委任することは可能ですが、重要なことは委任できません。
しかし、何が重要なことなのか具体的な内容、金額の定義がないため、後から重要な業務執行であるのに理事会で決議していなければ無効となるため注意してください。
2つ目は、職務執行の監督です。
適切に職務が行われているのかをチェックし、理事同士でも牽制する機能があります。
3つ目は理事長の選任、解雇の権限です。
親族間での争いなどが起きないようにすることができます。
このような役割がありますが、開催方法がわからなければ正しく実施することができません。
スムーズに開けるように開催方法について知っておきましょう。


頻度や通知について


頻度は3ヶ月に1回以上であるため毎月行うことも可能ですが、それを下回る回数は要注意です。
3ヶ月に1回がどうしても無理であれば、定款に定めてください。
理事長からの報告頻度は毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上まで緩和することが可能です。
中には、1年に1回決算報告だけで開催しているところもあるのではないでしょうか。
バレないと思っていても、これは違反となるため定款を変更し、最低でも1年に2回は実施するようにしましょう。
招集は開催日の1週間前までに通知をしなければなりません。
書面で通知するのも良いですが、メールを活用するケースも多く、全員が同意するとこの手続きも省略ができます。
敵対する人に招集日を伝えないという対応はしてはいけません。
また、出席の確認も行ってください。
全員が必ず参加しなければならないというわけではありませんが、議決に加わることができる理事が過半数を超えている必要があります。
このように開催方法があります。
わからなければ専門家のアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。