株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人設立による書類作成のポイントとは

法人化するにあたって知っておくべきこと


公益財団の医療法人を設立するためには、書類作成を行わなければなりません。
これは簡単な作業ではなく、ポイントを抑えて書類作成しなければ認可が下りないため注意してください。
これから公益財団などの医療法人を設立しようと考えている院長先生は、スムーズに立ち上げることができるように書類作成のポイントを知っておきましょう。
一つは、定款を作成する時にモデル定款に沿って作ることです。
フォーマットが用意されているため、それを活用して記入してください。
また、役員を選任するときは決められた人数をクリアする必要があります。
原則、理事3名以上、監事1名以上です。
役員に親族を選任すると、手続きがしやすいことや、意見が割れるなどのトラブルが少ないというイメージがあります。
しかし、都道府県によっては家族を監事に任命してはいけないと決められていることがあるため、確認しなければなりません。
子供でも問題なく選任することが可能ですが、20歳以上が望ましく、報酬は5〜10万円です。


ポイントを知っておこう


認可、登記時には決算期について考えてみてください。
基本的には何月に設定していても問題ありませんが、措置法26条が適用されるように診療開始日も考える必要があります。
この、措置法26条には社会保険診療報酬が年間5000万円以下のときに認められる税制上の優遇措置で、個人、法人のどちらにも5000万円までの枠があり、特例を受けることが可能です。
予算書については、適当な利益が出るように作成してください。
単価×予想患者数で算出するといいでしょう。
設立当初は、運営が落ち着くまで大きな利益が出るように作成しようと考える場合がありますが、非営利法人であるため、適当な利益を設定することが大切です。
このように、様々なポイントがありますが、知っていてもどのように作成するべきかわからなかったり、審査に通るか不安になることがあります。
その場合は、公益財団における医療法人の設立をサポート専門家に相談するのも一つの方法です。
専門的な知識が必要になるため、専門家のアドバイスを受けることはとても大切なことです。
一度、審査に通らなかったことがあるという院長先生も相談してみてはいかがでしょうか。