株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

個人診療所を公益財団の医療法人化にする場合には

法人化する前に


個人診療所を経営している先生の中には、公益財団などの医療法人に移行を考えているという人もいるのではないでしょうか。
個人診療所の運営が順調で患者数や収益が安定すると、規模の拡大を狙って公益財団などを立ち上げるケースが少なくありません。
しかし、公益財団は書類を提出すると立ち上げられるほど簡単なものではなく、公益性が認められなければ設立することができないのです。
公益性が認められるためには、いくつかの要件をクリアする必要があり、手続きも煩雑であるためスムーズに設立ができないことがあります。
これから医療法人を設立したいと思っている先生は、個人診療所から移行するために必要なことを知っておきましょう。


流れを知っておこう


設立するにあたり、医療法人の構成に必要な役職員を配置させなければなりません。
原則、理事3名以上、監事1名以上です。
親族を選任する場合にも決まりがあるため注意してください。
まず、年に2、3回しか開催されない設立説明会に参加する必要があります。
基本的には、この説明会に参加しなければ申請することができません。
説明会後は定款案を作成し、設立総会を開催します。
そして、認可申請書を作成して提出しますが、仮申請を行わずに本申請をすることができないため要注意です。
提出した書類の審査では面談、実地調査も行われます。
次に、都道府県医療審議会、認可書の受領と進み、受領後2週間以内に設立登記申請書を作成して完了という流れです。
状況や都道府県によって異なりますが、仮申請から交付まで5ヶ月ほどはかかるため、医療法人を立ち上げたい時期が明確に決まっている場合は、計画的に準備を進めていかなければなりません。
また、個人診療所としての実績がなければ申請できないとされています。
診療所やクリニックの経営が安定した上での申請を前提としているため、個人開業と同時に手続きができるわけではありません。
1年未満の場合も受理される可能性が低いです。
先生自身のライフプランなども考えた上で法人化を検討してください。
手続きの仕方などがわからなければ専門家に相談することも考えてみてはいかがでしょうか。