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COLUMN コラム

公益財団の特定医療法人制度のメリットとデメリットとは

最大の利点は軽減税率制度


公益財団の特定医療法人制度にはメリット、デメリットがあります。
利点ばかりに注目してしまいがちですが、注意しなければならないことも理解した上で公益財団の特定医療法人制度を利用することが大切です。
メリットの一つは、軽減税率制度が適用されることが挙げられます。
通常の法人税率は23.2%ですが、19%の軽減税率が適用されることになり、4.2%低くなるのです。
これは公益財団の特定医療法人における最大のメリットだと言えるでしょう。
それだけでなく、法人税額をベースに計算される都道府県税や市町村民税も軽減されることになります。
相続税が非課税になることも魅力的です。
持分の定めがない法人へと移行するため、出資持分に対して相続税の課税が行われません。
そのため、負担が減ります。
他には、法人税や所得税、贈与税も非課税になります。
清算所得課税や譲渡所得税、受贈益課税が生じないということです。


欠点もチェックしておこう


様々な利点がありますが、デメリットもしっかり理解しておきましょう。
デメリット一つは、出資持分の払戻請求権がないということです。
出資持分の定めがなくなるため、法人としてのオーナー権を担保する財産がなくなります。
また、同族支配に関しても注意しなければなりません。
理事や監事、評議員などの役職員を設置する必要がありますが、親族関係者が占める割合が3分の1以下であることが、特定医療法人に移行するための要件となっているため、親族以外が経営に関わることになります。
役職員が親族だけであれば意思決定もスムーズになるといった利点がありますが、親族以外が関わってくると意見が割れてしまうということがあるかもしれません。
給与報酬に関しても制限があります。
役職員全ての者に対して1人あたり年間給与報酬が3600万円以下と決まっているため、超えないように要注意です。
差額室料収入に対しては全ベッドに占める割合の30%以下に抑えなければなりません。
他にも毎決算ごとの税務署などへの報告が義務付けられており、各事業年度終了日の翌日から3ヶ月いないに特定医療法人として要件を満たしていることの証明書を国税庁長官に提出する必要があります。
このような特徴があるため、適切に運営ができるようにしっかりチェックしておきましょう。