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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における特定医療法人制度の軽減税率について

特定医療法人制度とは


公益財団など医療法人には様々な種類があります。
個人開業から公益財団などに法人化することを考えている先生の中には、どの種類を選ぶべきか迷っている人もいるでしょう。
公益財団以外にも様々な種類があり、一度設立すると何度も変更することや、解散して個人開業に戻すことができないため、特徴を理解した上で決定することが大切です。
また、特定医療法人という制度があり、これは認定されると軽減税率が適用されるというメリットがあります。
税負担を軽減するために、この制度が受けられる特定医療法人を検討する人もいますが、メリットだけでなく、収益を得る方法が制限されてしまうことも多くなるため、デメリットも理解しておかなければなりません。
そもそも、特定医療法人というのは公益性の高い医療を行なっている法人に対して法人税の税率を軽くするなどの税制上の優遇措置が受けられるというものです。
似たような制度に社会医療法人というものもありますが、医療法を根拠としているか租税特別措置法を根拠にしているかといった違いがあります。
また、9項目の条件を満たさなければ設立することができません。


利点だけではない


特定医療法人の最大のメリットは軽減税率ですが、通常の法人では23.2%に対して19%の軽減税率が適用されます。
それだけでなく、都道府県税や市町村民税も法人税額をベースに計算されるため、これらも軽減されるという特徴があります。
しかし、役職員の給料総額や収入に制限がかかるというデメリットがあります。
承認されると役職員1人あたり年間給与総額が3600万円以下と決められているのです。
収益の制限についても高い公益性が求められているため、利益を追求してはいけないといった理由があります。
例えば、全収入の8割が社会保険の対象となる診療であること、自費患者に対しての請求金額は社会保険診療報酬と同一の基準で計算することなどです。
このように良い点もあれば気をつけなければならない点があります。
メリット利点ばかりに注目してしまいがちですが、設立したことを後悔することがないように欠点も理解した上で検討することが大切です。