株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

介護療養型医療施設の対象となる公益財団の医療法人とは

新しくできた制度


介護療養型医療施設の転換先として、新しく介護医療院という制度が始まりましたが、公益財団などの医療法人もその対象になるのか気になっている院長先生もいるのではないでしょうか。
そもそも、この制度の目的は介護施設として医院経営や病院経営を運営することで一人当たりの医療費を抑えて入所者を増やすことです。
医療費を下げるためではなく、社会保障制度の予算内で介護を求めている人たちに幅広く行き渡らせることが目的としています。
また、これまで介護療養型医療施設を運営してきたところに劇的な変化を与えず、転換することを促しています。
介護療養型医療施設の基準を知り、院長先生が運営している公益財団医療法人に該当するかチェックしてみてはいかがでしょうか。


建物の条件


介護療養型医療施設では様々な条件が規定されています。
なぜなら、比較的重度の要介護者に対して充実した医療処置とリハビリを提供する施設だからです。
介護サービスは提供されますが、あくまでも医療機関という位置づけであるため、介護医療院との違いを明確にしておかなければなりません。
例えば、各科専門の診察室や、40平方メートル以上の機能訓練室、談話を楽しめる広さの談話室、食堂、処置室、調剤所、給食施設などです。
構造設備では、診療に必要な電気、光線、熱、ガスなどに関する設備や放射線に関する設備が求められています。
一方、介護医療院では、要介護者に自宅として住み続けてもらう必要があるため、十分な広さのレクリエーションルームや生活に欠かせないトイレ、洗面所、調理室、洗濯室、汚物処理室などの設備も求められているのです。
病室や療養室は定員4名以下、一人当たり床面積8.0平方メートル以上が求められます。
診察室は医師が診察を行うために適切なものだと判断されていれば問題ありません。
また、構造設備にも条件があります。
例えば、廊下の幅は転換の場合1.2メートル、中廊下は1.6メートル確保されていること、耐火構造は原則、耐火建築物であることなどです。
このようにそれぞれ建物に様々な条件があるため、公益財団医療法人はチェックしてみてはいかがでしょうか。