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COLUMN コラム

公益財団の医療法人で設立認可が取消された事例とは

認定は超難関?


公益財団医療法人を立ち上げるためには、公益認定の申請を行い、受理されなければなりません。
これは、書類を提出するだけ受理されるほど簡単なものではなく、超難関と言われています。
なぜなら公益財団は莫大な資金が絡み、税制面でも優遇される医療法人だからです。
政府としても厳格にならざるを得ません。
設立認可が下りたとしても、申請までに1年以上かかります。
しかし、何をクリアすると受理されるのかといった要件は明確に提示されているため、完璧な申請を行うことができれば数ヶ月で立ち上げることができるのです。
順当な手順を踏めば成功率が高いため、難易度は高いですが設立認可を受けることができます。
より成功率を高めるために、公益財団の立ち上げを専門にサポートする業者の力を借りるといいでしょう。
院長先生自身が一人で行うよりもスムーズに進みます。
資料作成やクリアしなければならない要件についてアドバイスを受けることができるため、受理されやすいです。


どんな時に取り消しされるのか


大変な思いをして医療法人を立ち上げることができても、何らかの理由で設立認可が取り消されることがあります。
せっかく受理されたものが取り消されることがないように、どのようなことが原因で取り消されてしまうのか事前に知っておきましょう。
一つは、休止もしくは廃止した後一年以内に正当な理由がなく、診療所などを開設しないとき、再開しないときです。
通常、決算日から3ヶ月以内に事業報告書を都道府県に提出する義務があるため、医業収益がゼロであれば1年間休止していたことがわかります。
また、休止中はスタッフが在籍していなかったり税理士もいないことが多く、事業報告書を提出しないため、院長先生に連絡が入ったり立入検査を実施して休止している事実を把握するケースが多いです。
正当な理由での休止であれば取り消されませんが、休止、廃止後は1年以内に再開するようにしてください。
法令の規定に違反したり、都道府県知事の命令に違反したりした際も取り消されることがあります。
都道府県医療審議会では院長先生の弁明の機会が与えられていますが、法令違反には重大なものから軽微なものまであるため注意してください。
真っ当に運営するためにも専門家のアドバイスを聞いてみてはいかがでしょうか。