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COLUMN コラム

公益財団の医療法人による理事会の開催頻度とは

実施する頻度


公益財団医療法人では理事会を実施しなければなりません。
これは、厚生労働省のモデル定款でも前提となっています。
また、開催頻度について知っておく必要があります。
なぜなら、公益財団などの医療法人では開催頻度が決まっているからです。
原則、公益財団などの医療法人の理事会は3ヶ月に1回となっています。
医療法では、理事長は理事会で3ヶ月に1回以上の開催頻度で自己の職務執行状況を報告しなければならないとされています。
これは義務であるため、必ず守らなければなりません。
しかし、理事長からの報告頻度は定款に定めていれば毎事業年度に4ヶ月をこえる間隔で2回以上とまで緩和することが可能です。
院長先生の都合もありますが、義務は果たさなければなりません。
中には、毎月、理事会を開いている医療法人もあります。
3ヶ月に1回以上が最低限であるため、毎月行う分には問題ありません。


注意するべきこと


1年に1回ほどしか開いていないというところもあるのではないでしょうか。
バレなければいいと思っているのは危険です。
医療法の違反となるため、3ヶ月に1回が難しければ定款を変更し、1年に最低でも2回は開いてください。
また、理事会に参加するメンバーを招集する場合には、開催日の1週間前までに各理事、監事に通知しなければなりません。
これは書面でもメールでも問題なく、全員の同意があれば手続きも省略することが可能です。
しかし、開催日がうまく伝わっていなかったり、理由もなく出席しないメンバーがいたりするという事態は避けてください。
全員が出席しなくても、議決に加わるメンバーの過半数が出席していれば成立しますが、通知ミスや認識の相違がないように注意しましょう。
また、敵対している理事に招集する日を伝えないということもしてはいけません。
そのようなことがあると、開催しても後から無効になる危険性があります。
このように、注意しなければならないことがたくさんあります。
医療法でも定められていることであるため、専門家に相談しながら適切に実施してください。